帰化申請


帰化申請は、いままでいろいろな方々のお手伝いをしてきました。(行政書士かえで合同事務所のサイトに、帰化申請の実務的な部分は詳しく書いています。)

 

ここでは、帰化申請と親子、について書こうと思います。

 

親子そろって帰化をする人もいます。 

特に、お子さんが就職を控えていて、帰化を親子で考える場合があると思います。

 

ただ、お子さんが成人前の場合はご両親と一緒に帰化しなければなりません。そうなると、ご両親が日本語ができなければなりません。(ここがハードルになる場合があります。)

一方、生計要件では、親が子を扶養していれば、子はもちろん収入がなくても帰化申請ができます。

 

親子で意見が違う場合はどうしたらよいでしょう?

また、ご両親からあえて独立するために帰化を選ぶ方もいます。

両親と離れて暮らし、両親は日本語ができないような場合、本人が20歳を過ぎて、安定した生活が送れる状況であれば、帰化申請をすることができます。

 

いままでの経験上、ご両親から多少仕送りをうけて、本人が派遣社員として数か月はたらいて、在職証明書や給与証明書を添付して、帰化申請をして、認められたことがあります。

 

また、ご両親とはずっと一緒に住んでおらず、連絡もとっていないような場合では、本人が自分の力で生計をたてなければなりませんが、きちんと職業について、毎月の収支がマイナスにならず、年金や保険にもきちんと加入している場合には、申請が可能です。

貯金や資産が数万円であっても、きちんと働いていて、生計をたてられて、今後も日本国民として義務を果たすことができると見込まれればよいのです。

 

いままで若い方で、自分の力だけで申請して、許可をとった方たちは、新たな名前を決めたり、戸籍(本籍地)を定めて、がんばっている方もいます。

 

成人していれば自分の意思で、決められるのです。

ただ、生計要件、年金・保険などの公的義務の履行も重要です。

帰化の先に、どういう目的、プランがあるかを考えて、親子でどうするか考えてほしいと思います。