様々なおやこのかたちを法律面でサポートします
一枚の戸籍。
日本では出生、婚姻、離婚、認知、養子縁組、死亡など、さまざまな身分関係を証明する大事な書類です。
外国人には戸籍は関係ないでしょうか?
いえ、日本にいる外国人にはすべて戸籍法が適用されます。
外国人と結婚したり、外国人との方の間にお子さんが生まれたり、認知や養子縁組をすることは今や珍しいことではありません。だれにでも関わりうることです。
このサイトは、「おやこのかたち」をテーマにしています。
特に、外国籍の方に焦点をあてています。外国籍とは、日本の国籍を持たない人です。
日本または外国で身分関係が創設されたり変動があった場合(結婚したり、子どもが生まれたり、認知をしたり、養子縁組をしたり、亡くなったり)、どこに何を報告する(届ける)のか、自分の本国には何をどのように届けるのか(その必要があるのか)などを検討します。 そして、それが在留資格や国籍に影響するかどうか、変更をしなければならないのかも検討しなければなりません。
「こうしたいな」と思ったことがカタチにできるように、私が行政書士として関わってきたこと、他の士業の方と協働してお手伝いしてきたことを少しずつ紹介していけたらと考えています。
法律は複雑です。でも、親として、やらなきゃいけないことはたくさんあります。期限までにしておかないと、権利を失うこともあります。外国籍の方のケースだと、お役所でもよくわからない初めてのケース!ということがあり、たらいまわしにされたり、できないって言われたりすることが多いと思いますが、子どものために、自分たちのために、そのまま放っておくことをしないでほしいです。
そして、誰かに相談できる、ということが広まればと思います。
みなさんそれぞれの「おやこのかたち」「しあわせのかたち」があると思います。そのために、一つ一つ、調べて、行政・司法との間に入り、相談者の方と協働して、いろいろな「おやこ」のかたちづくりのお役にたてるようなサイトできたらと思います。
事情があって、結婚することができない。でも、自分の子であることを父として、「認知」したい。でも、認知をするとどうなる?また、お相手が外国籍の女性の場合で日本人男性が赤ちゃんを認知をすると「日本人」になれるって聞いたけど・・・。 生まれる前から考えて行動しておくことがあります。
日本で暮らす外国人が赤ちゃんを産んだら・・。まず何をすればいいでしょうか。日本で産んだから日本人だろう、は間違い。父母の国の法律をまずはチェックして、どういう場合に子どもの国籍が決まるのか確認。そして、外国の国籍となるならば、今度は日本に住むために在留資格を申請しなければなりません。
もしも、予期せず妊娠してしまったら。そして、どうしても育てていくことができないとしたら。どういう選択肢があるのか、子どものために、自分のために、何をすることができるか、ただしい情報を得て、後悔のない選択をしてください。乳児院に相談に行くとどうなる?特別養子縁組をするとどうなる?いろんな方法を学んで、考えてみませんか。
お母さんが外国人のとき、場合によっては赤ちゃんは両親の国籍がとれず、無国籍になってしまうということがあります。まず、お母さんたちの国の法律でどういう決まりがあるかを知ること。そして、お母さんたちの国の国籍をとる手段があるかどうか調べることが大事です。
日本に今後も住むのならば、日本国籍を必要とする考えもあります。名前、就職、住宅購入、選挙権、相続。日本国籍は出生・認知・帰化により取得することができますが、細かい条件があります。自分の場合はどうなのかしっかり把握しておくことは必要です。
特別(渉外)養子縁組等に関する研修会、セミナーなどの情報について掲載していきます。